親なき後のための遺言 |
| 親なき後、障害のある子が遺産を無事に相続できるかということも、 |
| 考えておかなければならない問題の一つです。 |
| 子供が一人で、相続争いがないからといって大丈夫とは限りません。 |
| 障害のある子に、相続手続の権限のある後見人が就いていれば |
| 問題ありませんが、そうでなければ、障害のあるご本人が相続手続を |
| しなければいけません。 |
| 不動産や金融機関などの相続手続は意外に複雑です。 |
| ご本人が自分で手続をするのは大変難しく、時間もかかります。 |
| そんな場合にそなえて、公正証書で遺言を作り、その中で |
| 遺言執行者を決めておくという方法もあります。 |
| 遺言執行者がお子様のために相続手続を行います。 |
| ※ 遺産が高額で相続税がかかる場合でも、相続人に障害があれば、 |
| 年齢に応じて障害者控除が受けられます。 |
| 「事例」 |
| 神戸市東灘区住吉本町二丁目13番7号 「どんぐり司法書士事務所」- 『相続・遺言・後見の相談室』 |
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